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戸籍や住民票のフリガナ記載が始まって、税理士的にはちょっと嬉しい話

ryuichiiwamoto0907@gmail.com

どうも、税理士の岩本隆一です。

ちょっと地味だけど実務的には結構大きな話があったので書いてみます。令和7年5月26日から、戸籍や住民票に氏名のフリガナが記載される制度が全国一斉に始まりました。横浜市のサイトでも案内が出てますね。

これ、一般の人からすると「へー、そうなんだ」程度の話かもしれませんが、税理士的にはちょっと嬉しい変化だったりします。

なぜ税理士が喜ぶのか

相続税や贈与税の申告をするとき、被相続人や贈与者の名前の正確な読み方って意外と重要なんですよ。特に珍しい名字や読み方が複数ある漢字の場合、戸籍を見ても住民票を見ても「この人の名前、なんて読むんだっけ?」となることがよくありました。

税務署に提出する書類って、間違いがあると後々面倒なことになるので、名前の読み方も正確に把握しておきたいんです。でも今までは、ご家族に直接聞くか、推測するしかなかった。

それが今回の制度変更で、戸籍や住民票を見れば一発でフリガナが分かるようになったんです。これは地味に業務効率が上がります。

横浜の実務への影響

横浜って人口が多いから、相続税の案件も当然多いんですよね。特に港北ニュータウンとか青葉区あたりは高齢化も進んでいて、相続関連の手続きは増える一方です。

そんな中で、今回のフリガナ記載は本当にありがたい。横浜市内で相続税申告を扱う税理士事務所は結構多いので、みんな同じように感じてるんじゃないかな。

ただし、当面は移行期間

ただし注意点もあって、当面は証明書の「振り仮名」欄に「*」や「空欄」と表示される場合もあるとのこと。本格的にフリガナが自動記載されるのは来年の5月26日以降です。

それまでは従来通りの方法で確認する必要がありますが、制度が整えば確実に業務が楽になると思います。

実際に確認はしておいた方がいい

ちなみに、6月から8月頃に本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナに関するお知らせが各家庭に届くそうです。マイナポータルでも確認できるみたいですね。

このお知らせが届いたら、ちゃんと中身を確認することをおすすめします。「まあ、自分の名前だから間違いないでしょ」と思いがちですが、意外と役所側で勘違いして登録されることもあるんですよ。

特に珍しい読み方の名前や、複数の読み方がある漢字の場合は要注意。一度間違って登録されちゃうと、後で修正するのが結構面倒なので、最初の段階できちんと確認しておいた方が絶対にいいと思います。

税理士の立場から言うと、将来的に相続や贈与の手続きをする時に「あれ?この読み方で合ってたっけ?」みたいなトラブルを避けるためにも、今のうちにしっかり確認しておくのが吉ですね。


こういう地味な制度変更って、一般の人にはあまり注目されないけど、実務に携わる人間からすると「おお!」となる瞬間ってあるんですよね。税理士あるあるでした。

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税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245 東京地方税理士会 横浜中央支部
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