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ふるさと納税で40万円追徴された女性の話が衝撃的すぎた件

ryuichiiwamoto0907@gmail.com

どうも、税理士の岩本隆一です。

今日はですね、ふるさと納税で思わぬ追徴課税を食らった女性の話をしたいと思います。この話、めちゃくちゃ興味深いんですよ。

というか、この事件を知って「え、そんなことあるの?」って驚いた人、多いんじゃないでしょうか。

490件のふるさと納税をした女性に待っていた現実

まず事実から。ある女性が2年間で全国110の自治体に490件のふるさと納税をしました。寄付総額は約660万円。

490件って、ヤバくないですか?1年で245件ということは、ほぼ毎日どこかに寄付してるレベル。僕の顧客で年間50件やってる人がいますけど、その10倍ですよ。

で、この女性のところに税務署から連絡が来たわけです。

「返礼品の価値280万円について、一時所得として申告してください。追徴税額は40万円超です」

女性「は?何それ?」

普通の人が知らない「返礼品の罠」

ここで驚愕の事実が明らかになります。

返礼品って、税金かかるんですよ。

知ってました?僕、税理士やってるくせに、正直この事件まで深く考えたことなかったです。

仕組みはこうです:

  1. 返礼品は「一時所得」になる
  2. 年間50万円を超えた分の半額が課税対象
  3. この女性の場合:(280万円-50万円)÷2 = 115万円が課税対象

でも普通の人、こんなこと知らないですよね。

僕のお客さんでふるさと納税やってる人に聞いても、「えー、そんなの聞いてない」って反応ばかり。

さらにヤバい「調達価格」の話

ここからが本当にヤバいんですが、返礼品の価値をどう計算するかで大バトルになりました。

税務署: 「自治体が仕入れた調達価格で計算する」 女性: 「普通に店で売ってる値段で計算してよ」

例えば、こんな感じです:

  • 高級和牛1kg(返礼品)
  • 自治体の調達価格:8,000円
  • 市場価格:12,000円

どっちで計算するかで税金が変わるわけですが、裁判所は「調達価格で計算しろ」と。

で、ここからがもっとヤバい。

女性は490件の返礼品について、それぞれの自治体に調達価格を問い合わせる義務があるって判決が出たんです。

想像してみてください。110の自治体に電話して「あの、2年前に送ってもらった和牛の調達価格教えてください」って聞くんですよ。

相手は役所ですよ?たらい回しされること間違いなし。

裁判所は「大変だろうけど当然の負担」って言い切りましたけど、僕はこれ聞いて「マジか」って思いました。

3割ルールは何だったのか

さらに女性が怒ったのは、総務省の「3割ルール」の話。

総務省は各自治体に「返礼品は寄付額の3割以下にしてね」って通知を出してるんです。だから利用者は「3割程度なら税金かからないだろう」って思うじゃないですか。

ところが、この女性のケースでは4割を超えてた。

で、裁判所の判断は「3割ルールは税務上関係ありません」。

つまり、総務省が「3割以下」って言ってても、実際の税金計算では関係ないってことです。

これ、詐欺じゃないですか?とまでは言いませんが、利用者にとっては「聞いてないよ」って話ですよね。

僕が体験した「ふるさと納税あるある」

僕も年1回くらいはふるさと納税やってますが、正直言って動機は「ふるさと納税でしか手に入れられないもの」を手に入れたいだけです。

「故郷を応援したい」なんて気持ち、1ミリもありません。だって僕の故郷、ふるさと納税やってないし。

やってることと言えば:

  • 普通には買えない特産品を狙い撃ち
  • 「限定」とか「数量限定」の文字に弱い
  • 12月になって慌てて上限まで使い切る

周りのお客さんもみんな同じ。「○○市の牛肉コスパいいよ」「△△町のトイレットペーパー最高」みたいな話ばかり。

誰も「地方創生のために」なんて思ってやってません。

この制度を使う時の注意点

改めて考えてみると、ふるさと納税って意外と複雑なんですよね。

知っておくべきポイント

基本ルール:

  • 一時所得として課税される可能性
  • 年間50万円(調達価格ベース)を超えたら要注意
  • 自治体への調達価格確認が必要な場合も

実際の対応策:

  • 年間の返礼品価値を意識して利用
  • 記録をしっかり残す
  • 大量利用する場合は税理士に相談

実際の弊害もある

  1. 税務処理の複雑化 知らないうちに申告義務が発生することも
  2. 自治体の事務負担 調達価格の問い合わせ対応など
  3. 制度の複雑化 3割ルール、地場産品限定、ポイント付与禁止…どんどん複雑に

具体的な例で考えてみる

僕のお客さんのAさん(年収800万円、東京在住)の例:

  • ふるさと納税で年間30万円寄付
  • 返礼品で米・肉・酒をゲット
  • 実質負担2,000円で30万円分の商品

でも、もしAさんが返礼品の調達価格を調べずに申告を怠ったら、後から追徴課税される可能性があるってことですね。

税務署としては適正な申告をしてもらいたいわけですが、利用者にとってはかなり手間がかかる話です。

今回の事件が教えてくれること

490件のふるさと納税をした女性の事件は、この制度の複雑さを浮き彫りにしました。

  • 利用者は複雑な税務処理を知っておく必要がある
  • 大量利用する場合は特に注意が必要
  • 事前の情報収集と記録管理が重要

まとめ:知らないと怖いふるさと納税の税務

ふるさと納税、確かにお得感はあります。僕も利用してるし、上手に使えば良い制度だと思います。

でも今回の事件でわかったのは、思っている以上に税務面で注意が必要だということ。

特に:

  • 年間50万円を超える返礼品をもらう場合
  • 大量に利用する場合
  • 高額な返礼品を選ぶ場合

これらに該当する人は、事前に税理士に相談することをお勧めします。

後から「知らなかった」では済まされないのが税務の世界ですからね。

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税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245 東京地方税理士会 横浜中央支部
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